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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)については、既に令和5年1月5日から順次施行されているところですが、このたび、令和5年6月1日に未施行部分が施行され、これに伴い全ての条文が施行されました。
この法律の施行について、消費者庁からの周知の依頼を受け、別添のとおり文化庁より周知依頼がありましたのでお知らせします。
また、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律については、消費者庁ウェブサイトに関係資料の掲載がありますので、併せてお知らせいたします。
詳細については、以下のファイル(文化庁通知)をご覧ください。
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