ここから本文です。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)について、行政措置や罰則等に係る条項が、令和5年4月1日から施行されました。
この法律の施行について、消費者庁からの周知の依頼を受け、別添のとおり文化庁より周知依頼がありましたのでお知らせします。
また、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律については、消費者庁ウェブサイトに関係資料の掲載がありますので、併せてお知らせいたします。
詳細については、以下のファイル(文化庁通知)をご覧ください。
お問い合わせ