ここから本文です。
保護者等の負傷・疾病や会社都合の解雇等の理由により収入が減少した世帯(家計急変世帯)を対象に、私立高等学校の授業料を支援する制度がございます。
令和8年度から所得制限が撤廃されたため、家計急変による支給は行われません。
ただし、就学支援金新制度の対象とならず、経過措置による認定を受けている外国籍の生徒等(所得確認を要する生徒)については、家計急変制度を利用できる場合があります。
家計急変事由の詳細は以下のとおり
家計急変事由対象一覧(高等学校等就学支援金)(PDF:724KB)
家計急変後の収入状況から算出した推計年収が約590万円未満であること(※)
※実際には、収入証明書類等から市町村民税の課税標準額に相当する額を算出した上で以下の計算式により判定いたします。
〔市町村民税の課税標準額に相当する額〕×6%-〔市町村民税の調整控除の額に相当する額〕<154,500円
保護者が京都府在住かつ京都府が認可している私立高等学校に通学する場合
家計急変事由の詳細は以下のとおり
以下の要件をすべて満たす場合に対象となります。
(1)前年の収入が約590万円以上(※)であること
※当該年度の課税証明書に基づき、以下の計算式により判定します。
〔市町村民税の課税標準額〕×6%-〔市町村民税の調整控除額〕>154,500円
(2)家計急変発生以前を含む当該年1月~12月の年収推計(実績+見込)が約590万円未満(※)であること
※収入証明書類等から市町村民税の課税標準額に相当する額を算出した上で、以下の計算式により判定します。
〔市町村民税の課税標準額に相当する額〕×6%-〔市町村民税の調整控除の額に相当する額〕<154,500円
(3)当該年の所得(見込)額が、前年の所得額と比べて概ね20%程度減少しているか、もしくは100万円以上減少していること
授業料支援制度には全国一律で実施される国の「高等学校等就学支援金」と、その対象外となる生徒に対する「高校生等・新修学支援金」、保護者が京都府在住かつ京都府が認可している私立高等学校に通学する場合に申請できる京都府の「あんしん修学支援制度」の3つの制度があり、条件に合致する全てに申請していただく必要があります。
「高校生等・新修学支援金」の条件は、「高等学校等就学支援金」と同じです。
どの制度も、学校に対して申請していただく必要がございますので、申請を希望される場合はお通いの学校へ御連絡願います。
なお、「あんしん修学支援制度」は当該年12月1日までに学校から授業料減免決定を受けていただく必要があります。
お問い合わせ