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平成4年11月2日
京都府告示第670号
改正平成12年3月31日告示第235号
改正平成13年3月30日告示第216号
改正平成14年3月29日告示第185号
改正平成18年4月14日告示第260号
改正平成24年9月14日告示第525号
改正平成25年4月12日告示第202号
改正令和 6年3月26日告示第133号
古典芸能振興公演補助金交付要綱を次のように定める。
知事は、次代の社会を担う子どもや青少年をはじめとする府民(以下「次世代等」という。) が広く古典芸能を体験し、及び鑑賞することができる環境の整備と古典芸能の発展を図り、もって、京都の文化力の向上に資するため、芸術家又は芸術団体が行う優れた古典芸能の公演に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。) 及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
この告示において「古典芸能」とは、府内の劇場等の施設において行われる能、狂言、人形浄瑠璃、歌舞伎、邦舞、邦楽、詩吟及び演芸の公演をいう。
補助金の交付の対象となる公演(以下「補助対象公演」という。)は、古典芸能に係る芸術家又は芸術団体が行うもので、次世代等が古典芸能に親しみ、理解を深める上で有益な取組等を有し、京都の文化力の向上及び古典芸能の発展に資するものとして知事が必要と認めるものとする。
補助対象公演の名称は、「京都府次世代等古典芸能普及促進公演」を冠するものとする。
補助対象経費、補助率及び限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、知事が特に必要と認める公演については、別に定める。
補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額、補助限度額及び補助対象経費から入場料その他公演に伴う総収入を引いて得た額を比較していずれか少ない額を限度とする。
補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ補助金交付要望書(PDF:144KB)を知事が定める期日までに提出するものとする。
知事は、前条の規定による補助金交付要望書を受理したときは、補助対象公演の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の額の内示を行うものとする。
知事は、前項の審査をしようとするときは、あらかじめ、知事が別に定める意見聴取会議の委員の意見を聴くものとする。
規則第5条に規定する補助金交付申請書(別記第2号様式)(PDF:70KB)は、別に定める時期までに知事に提出するものとする。
規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
規則第13条に規定する実績報告書(別記第3号様式)(PDF:87KB)は、補助対象公演の終了後2月以内又は補助対象公演の終了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに知事に提出するものとする。
補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、知事が別に定める様式による報告書を知事に提出しなければならない。
知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成12年告示第235号)
この告示は、平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成13年告示第216号)
この告示は、平成13年度分の補助金から適用する。
附則(平成14年告示第185号)
この告示は、平成14年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年告示第260号)
この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年告示第525号)
この告示は、平成24度分の補助金から適用する。
附則(平成25年告示第202号)
この告示は、平成25年4月12日から施行し、この告示による改正後の古典芸能振興公演補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第133号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、この告示による改正後の古典芸能振興公演補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。
補助対象経費 |
補助率 |
補助限度額 |
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1. 出演・音楽・文芸費(俳優出演料、作曲料、演出料、台本料等) 2. 会場・舞台費(会場使用料、大道具費、衣裳費、かつら費、照明費等) 3. 謝金・旅費・宣伝費(原稿執筆謝金、交通費、宿泊費、ポスター・入場券等印刷費、記録録画費等) 4. 講演費(講師謝金・旅費、資料費、ワークショップ開催費等) |
2分の1以内 | 2,000千円 |
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