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1京都府環境影響評価専門委員会(部会を含む。以下「専門委員会」という。)の会議は原則として公開とする。
ただし、京都府情報公開条例第6条各号のいずれかに該当する情報について審議等を行う場合には、予め専門委員会の委員長(部会にあっては部会長。以下同じ。)が専門委員会に諮って非公開とすることができる。
2会議の傍聴を認める者の定員は、原則10名以上とし、あらかじめ会議ごとに委員長が定めるものとする。
また、記者席の設置に努めるものとする。
3京都府が別に定める「審議会等の会議の公開に関する指針」(平成14年9月17日。以下「指針」という。)の「6公開の方法」に定める傍聴に係る手続等は、別添「傍聴要領」のとおりとする。
4その他委員会の会議の公開に関し必要な事項は、指針によるものとする。
附則
この要領は、平成14年10月16日から施行する。
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