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京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり条例の概要

条例名

京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり条例

制定理由等

近年、府内の犯罪発生件数が増加し、内容も凶悪化が進むなど、府民の日常生活における安心・安全が脅かされている現状に対して、警察活動をはじめとする行政の取組のみならず、府民、事業者、ボランティア等と行政が一体となって、犯罪を発生させない環境づくりを進めるため、平成16年12月京都府議会において、議員提案による初の政策的内容の条例として、全会派一致で制定された。

要旨

前文

  • 悪化する社会状況と府民一体となった対応の必要性
  • 安心・安全なまちづくりに向けての決意

対象となる犯罪

府民生活に密接に関係する犯罪であり、条例の目的は地域社会におけるそれらの防止(前文、1条、2条)

「犯罪のない安心・安全なまちづくり」の定義

基本的人権に最大限配慮しつつ、府、市町村、府民等(※)の連携、協力の下に行う、地域社会における府民等による自主的な防犯活動の推進と防犯に配慮した環境の整備(2条)
(※府民等:府民、事業者、防犯関係ボランティア団体)

府の責務

犯罪のない安心・安全なまちづくり及び犯罪被害者等の支援計画の策定。総合的な施策を実施して、府民等の自主的な活動を促進(3条)

府民・事業者の役割

自らの安全確保と犯罪のない安心・安全なまちづくりの推進(4条)

推進体制の整備等

総合的な施策を推進するための体制整備、府民等の自主的な活動に対する支援、など(5条)

府民運動の推進

府民運動としての地域社会における犯罪防止活動の推進、そのための情報提供、など(6条)

広報及び啓発

適切な広報・啓発の実行(7条)

府民防犯の日・旬間

7月10日と、それに続く10日間に機運醸成の活動を集中実施(9条)

安全の確保

  • 子ども、高齢者、障害者等の安全確保への特別の配慮(11条)
  • 情報提供や啓発及び教育(12条)
  • 子どもの通学路等における安全確保(13条)
  • 道路、公園、駐車場等日常生活に関連する施設等の設置・管理者の犯罪防止への配慮(14条)

犯罪被害者等に対する支援

  • 犯罪被害者等への必要な支援(15条)
  • 推進体制の整備(16条)
  • 広報及び啓発(17条)

施行・改正

  • 平成16年12月24日
  • 平成17年12月27日一部改正

京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり条例 本文(PDFファイル、129KB)(PDF:190KB)

お問い合わせ

文化生活部安心・安全まちづくり推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4255

anshinmachi@pref.kyoto.lg.jp